営利を目的としない国内慈善団体様への情報端末助成事業の概要
本活動はIT情報端末の活用により日本国民の生きがいを創出することを目指し、その目的に資する慈善団体様への通信端末機材を助成するものです。
助成対象団体
- 障がいを持つ方への社会参画を後押しするべく、IT教育を継続的に行う団体
- 貧困対策・自殺抑止等の救済支援を継続的に行う団体
- 認知症抑止を目的にシニア世代のIT教育を継続的に実践される団体
- その他弊協会が助成を行うに適切と認める団体
いずれも活動歴1年以上であり、営利を目的としない団体様であること。
詳細
助成の内容は活動に必要となる、通信端末機材(パソコン)の無償支給となります。
申請書
申請の場合は下記にご連絡の上以下申請書を提出してください。
国内慈善団体様への情報端末機材助成申請書書式
TEL 052(380)1147 (JEMTC社会事業推進窓口)
助成支給規程(本文)
趣旨
第一条 この規程は、一般社団法人日本電子機器補修協会(以下「当協会」という。)が、IT社会の推進により日本国民の生きがいを創出することを目的に、支給規程を満たした団体に助成を実施することで活動の活性化を後押しするものである。
助成の支給対象
第二条 この規程に基づく助成の支給対象は、次に挙げるものとする。
- 障がいを持つ方への社会参画を後押しするべく、IT教育を継続的に行う団体
- 貧困対策・自殺抑止等の救済支援を継続的に行う団体
- 認知症抑止を目的にシニア世代のIT教育を継続的に実践される団体
- その他弊協会が助成を行うに適切と認める団体
- その他弊協会が助成を行うに適切と認める団体
申請者の募集及び応募資格
第三条 助成希望者の募集は随時とし、申請者は団体の代表者とする。
申請
第四条 申請者は、所定の申請書を弊協会に提出しなければならない。
助成を行う内容
第五条 助成資格者が求める情報通信端末(パソコン)とする。
助成金の決定通知
第六条 前条により決定された助成の決定通知は、申請者に対し書面により通知する。
使用報告の提出義務
第七条 助成の支給を受けた団体代表者は、助成された機材の使用実績を年一回弊協会へ提出する。
助成決定の取消、中止、および返還
第八条 助成の支給を決定された団体が、次の各号にのいずれかに該当したとき、またその事実が判明したとき、弊協会は助成の決定取り消し、または交付を中止しすでに支給した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
- 虚偽の申し出または報告を行ったとき
- 助成対象となる活動が中止になったとき
- その他この規程の目的に照らしてふさわしくないものと弊協会が判断したとき
附則
1、この規程は、平成30年1月1日より施行する。
JEMTC一般社団法人 日本電子機器補修協会