2025年度助成金支給事業者募集のお知らせ
本活動は耕作面積が減少する日本国内の水田を守るために、水稲栽培を拡大させる農業法人を対象にその活動を支援する制度です。
助成対象団体
- おもに主食用の水田耕作を拡大させる計画をもつ農業法人あるいは団体
- 台風・豪雨などの自然災害で耕作水田が被害を受けた農業法人あるいは団体
- その他弊協会が助成を行うに適切と認める水稲栽培事業者
詳細
水田耕作を拡大させる計画を持つ農業法人あるいは団体向け
活動支援助成金 毎月10万円(最大12か月)
耕作水田が被害を受けた農業法人あるいは団体向け
災害被害水田復旧助成金 20万円~100万円(被害規模によって弊協会が助成額を判断します)
申請書
申請を希望される農業法人・団体様は下記にご相談の上、所定の申請書をご提出頂きます。
2025年度水稲栽培事業者経営助成金支給申請書ダウンロードはこちら
TEL 052(380)1147 (JEMTC社会事業推進窓口)

助成支給規程(本文)
趣旨
第一条 この規程は、一般社団法人日本電子機器補修協会(以下「当協会」という。)が、耕作面積が減少する日本国内の水田を守るために、水稲栽培を拡大させる農業法人を対象にその活動を支援する制度であり活動の活性化を後押しするものである。
助成の支給対象
第二条 この規程に基づく助成の支給対象は、次に挙げるものとする。
- おもに主食用の水田耕作を拡大させる計画をもつ農業法人あるいは団体
- 台風・豪雨などの自然災害で耕作水田が被害を受けた農業法人あるいは団体
- その他弊協会が助成を行うに適切と認める水稲栽培事業者
申請者の募集及び応募資格
第三条 助成希望者の募集は随時とし、申請者は団体の代表者とする。
申請
第四条 申請者は、所定の申請書を弊協会に提出しなければならない。
助成を行う内容
第五条 助成資格者が求める活動助成金あるいは災害被害水田復旧助成金とする。
助成金の決定通知
第六条 前条により決定された助成の決定通知は、申請者に対し書面により通知する。
使用報告の提出義務
第七条 助成の支給を受けた団体代表者は、助成された資源の使用使途を年一回弊協会へ提出する。
助成決定の取消、中止、および返還
第八条 助成の支給を決定された団体が、次の各号にのいずれかに該当したとき、またその事実が判明したとき、弊協会は助成の決定取り消し、または交付を中止しすでに支給した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
- 虚偽の申し出または報告を行ったとき
- 助成対象となる活動が中止になったとき
- その他この規程の目的に照らしてふさわしくないものと弊協会が判断したとき
附則
1、この規程は、平成30年1月1日より施行する。